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(目的)
第1条 財団法人 日本自転車普及協会(以下「本会」という。)が駅周辺等における放置自転車の解消のため、日本自転車振興会公益事業振興補助事業の補助金(以下「補助金」という。)および地方公共団体の協力を得て実施する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の建設は、この要綱によるものとする。
(事業主体)
第2条 駐車場を建設するうえでの事業主体は、本会とする。
(施設の規模)
第3条 駐車場の施設の規模等については、次の各号によるものとする。
(1)建設敷地は、公有地および8年間以上使用貸借契約済みの借地であること。
(2)駐車場は、原則として300台以上収容のものとする。
2.土地の買収、整地造園、構築物等に要する費用は対象としない。
(建設要望者)
第4条 駐車場建設要望者は地方公共団体とする。
2.駐車場建設要望地方公共団体が同一年度に、本会が建設を予定する数を上回ったときは、地方公共団体の事情を勘案し、予定数以上の要望について次年度に繰り下げる等調整するものとする。
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