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トップページ > お知らせ > 平成18年度 > 道路交通法の一部を改正する法律(概要)について

道路交通法の一部を改正する法律(概要)について

政府目標:平成24年までに交通事故死者数を5,000人以下に

第8次交通安全基本計画:平成22年までに交通事故死者数を5,500人以下、
交通事故死傷者数を100万人以下に

自転車利用者対策

・普通自転車が歩道通行できる要件の明確化

・地域交通安全活動推進委員の活動内容の見直しによる該当活動の活性化

・児童・幼児の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用努力義務の導入



悪質・危険運転者対策

・飲酒運転に対する制裁の強化
  ・飲酒運転に対する罰則引上げ
   (酒酔い:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等)
  ・飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ
   (酒酔い:3月以下の懲役又は50万円以下の罰金等)
  ・免許の欠格機関の延長 (上限を10年)

・飲酒運転の周辺者に対する制裁の強化
  ・飲酒運転の幇助罪として処罰されている車両又は酒類の提供行為の厳罰化
  ・飲酒運転をする車両への要求・依頼しての同乗行為の禁止

・救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ「)に対する罰則引上げ
 (10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

・運転免許証提示義務の見直し



高齢運転者対策等

・75歳以上の高齢運転者の免許更新時における認知機能検査の導入
  *検査結果に基づいた高齢者講習を実施
  *検査結果が一定の基準に該当する場合には臨時適性検査を実施

・高齢者講習を受講することができる期間を更新期間満了日の6日前に延長
  <現在、高齢者講習は70歳以上の運転者が免許更新時に受講しなければならないこととされている>

・75歳以上の高齢運転者の自動車運転時に高齢運転者標識の表示義務付け

・聴覚障害者の自動車運転時に聴覚障害者標識の表示義務付け



被害者軽減対策

・後部座席シートベルトの着用義務付け



※ 平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)により、上記のとおり自転車に関する通行ルール等の規制が見直されました。
  これらの改正規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行されることとなっています。